毎年廃車・買取業務を行っていると、必ずといっていい程陸運局での手続きで書類を返却されるケースがあります。
その際、書類と一緒に窓口で受け取る通知書を見ると・・・殆どが【自動車税滞納による行政の差し押さえ】による内容が記述されたもの。
こうなると、廃車の手続きなどは一切進行出来なくなります。
この差し押さえを解除するには、滞納した分の自動車税を納付するか、ご本人が管轄の県税事務所に問合わせをし、一括での納付が厳しいなら分割払いでの納付を受け入れてもらうなどの措置をするしかありません。
(※ 納付に関する措置は、各県税事務所によって違いがある場合もあります)
福岡県は各所に県税事務所を設けており、エリアごとに対応しています。自動車税に関する各エリアは下記の区分けになります。
事務所名 | 管轄区域 | TEL |
博多県税事務所 | 福岡市博多区・南区 | 092-473-8396 |
東福岡県税事務所 | 福岡市東区・宗像市・古賀市・福津市・糟屋郡 | 092-641-0236 |
西福岡県税事務所 | 福岡市中央区・城南区・早良区・西区・糸島市 | 092-735-6214 |
筑紫県税事務所 | 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫郡 | 092-513-5576 |
北九州東県税事務所 | 北九州市小倉北区・小倉南区・門司区・行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 093-592-3501 |
北九州西県税事務所 | 北九州市戸畑区・八幡東区・八幡西区・若松区・中間市・遠賀郡 | 093-662-9312 |
飯塚・直方県税事務所 | 筑豊ナンバー全域 | 0948-21-4922 |
久留米県税事務所 | 久留米ナンバー全域 | 0942-30-1078 |
自動車税は普通車に限らず、軽自動車にも課せらます。
上記の表は普通車に関する自動車税の管轄事務所となり、軽自動車税に関しては管轄の市町村役場にお問合わせ下さい。
また、廃車を行った場合、その年の自動車税の還付を受ける事が出来ます。
還付金の額は、どの月に抹消手続きを終えたかによって変わってきます。
収めた自動車税を月割りで計算する事になる為、3月に抹消した場合には還付金の返済はありません。
(自動車税は4月を頭に3月末での区切りとなります)
自動車税は車検を受ける際にも納付していないと受ける事は出来ません。
そして、初年度登録から13年以上経過した車両に対しては15%ほどの割増が増税されています。
これから廃車をしようと検討されている方で、長期にわたって自動車税の納付を怠っている方は注意して下さい。
福岡県のナンバー以外の方は、その登録してある県の管轄事務所にお問合わせする必要があります。
なお、自動車税を未納だからといって廃車引取りが出来ないわけではありません。
車両の引取りから解体処分などは問題なく対応可能です。